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「住宅瑕疵担保履行法」について

インフォメーション 2009年09月26日

東京目黒の工務店、江中建設です。
今回は平成21年10月1日付でスタートします、「住宅瑕疵担保履行法」について説明したいと思います。
この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象です。
万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。 (以上、国土交通省HP 住宅瑕疵担保履行法より抜粋
今までも江中建設では10年保証システムとして今回の瑕疵担保保証の内容である、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分について会社として保証してまいりましたが、これからは義務として資力確保(保険の加入もしくは供託金の用意)することになりましたのが今回の法律です。
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(弊社HP、保証制度より)
この保険は、住宅専門の保険会社が国土交通大臣から指定を受けた「住宅瑕疵担保責任保険法人」のみが取扱いしており、また保険対象となった建物に関しては工事中から保険会社が専門の検査員(建築士)による検査を行っており、その検査に合格しないと保険には入れないため、お施主様方にはこの保険に加入していることにより、より安心してもらえると思っております。
供託につきましては、住宅事業者の事業規模に応じて計算した、現金や国債などの保証金を10年間供託所に預ける制度のことです。これはもし住宅事業者の倒産などで欠陥を直すことができない場合に消費者に補償金が支払われることになります。
以上の2点をもって住宅瑕疵担保履行法はなっており、こういった法律によりお施主様方がより安心してもらえれば幸いです。